| 家賃補助制度「商店街空き店舗創業事業補助金」 |
| 舞鶴市では、商店街の空き店舗解消を図るため、商店街空き店舗へ新たに出店する方を対象に、店舗貸借料に対し補助金を交付する「商店街空き店舗創業事業(家賃補助制度)」を実施しております。 |
【補助対象期間・経費】
出店開始から1年間の店舗賃借料 |
【補助率・補助限度額】
補助率2分の1以内、補助限度額5万円/月 |
【補助対象者】
市が定める中心市街地エリア内(中心商業ゾーン)の商店街にある空き店舗を借り受け出店する方。 |
| ※ |
ただし、対象エリア内の移転は対象外 |
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対象エリア外からの移転、対象エリア内での2号店の開設等は補助対象となります。 |
| ※ |
対象エリアについては市にお問い合わせください。 |
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【その他補助対象要件等】
以下の要件を満たすもの |
| 1 |
小売業、飲食店、サービス業等を営むもの |
| 2 |
信用保証協会の保証対象業種であること |
| 3 |
午前11時から午後5時までの間に時間帯を設けて営業するもの |
| 4 |
出店する空き店舗が所在する商店街の推薦を受けたもの |
| 5 |
市税に滞納がないこと |
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| ※補助金の申請は開業する前、又は、開業してから90日以内に申請していただく必要がありますので、まずは市にお問い合わせ下さい。 |
⇒制度の詳細・手続きについては下記にお問い合わせください。
舞鶴市産業振興部観光商業課
TEL:0773-66-1024 / FAX:0773-62-9891
E-mail: kanshou@post.city.maizuru.kyoto.jp
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| 創業支援制度「舞鶴市創業おうえん奨励金制度」 |
| 舞鶴市では、新規開業者の創出を促進し、地域経済の活性化を図るため、日本政策金融公庫から開業資金を借り入れ、舞鶴市内で創業する方に奨励金を交付する「創業おうえん奨励金」制度を実施しております。 |
【奨励金交付額≪最大30万円≫】
1.商店街創業おうえん奨励金(※)
日本政策金融公庫で借り入れた開業資金の3.0%相当額
2.創業おうえん奨励金
日本政策金融公庫で借り入れた開業資金の1.2%相当額
※市が定める「中心市街地活性化基本計画」の中心商業ゾーンでの創業者が対象となります。中心商業ゾーンについては市にお問い合わせください。 |
【奨励金交付対象者】
個人、又は新たに設立した法人で、これから事業を開始、または、事業開始から1年に満たない方で下記の(1)から(4)のいずれにも該当する方 |
| ※ |
ただし、親族等からの事業継承、既存の事業者が事業拡大等により新事業を開始する場合や、既に行っている事業を社名又は代表者を変更して行う場合は対象外です。 |
| 1 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に日本政策金融公庫から開業資金を借り入れた方 |
| 2 |
舞鶴市内に事業所等を設置する方 (仮設テント及び仮店舗は対象外) |
| 3 |
開始する事業の業種が、京都信用保証協会の保証対象業種である方 |
| 4 |
当奨励金の交付を受けていない方 |
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| 【交付申請に必要な書類】 |
| 1 |
舞鶴市創業おうえん奨励金交付申請書 |
| 2 |
日本政策金融公庫が発行する融資利用額及び利用日が確認できる書類(融資残高証明書、支払額明細書など) |
| 3 |
すでに事業を開始されている方は事業開始日が確認できる書類 |
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| 【その他】 |
| 1 |
日本政策金融公庫の融資制度を利用してから90日以内に舞鶴市に申請してください。(90日目が平成23年3月31日を超える場合は、同年3月31日までに申請して下さい。) |
| 2 |
奨励金の交付を受けてから1年以内に事業を1か月以上休止 または廃止した場合は奨励金の返還を求めることがあります。 |
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⇒制度の詳細・手続きについては下記にお問い合わせください。
舞鶴市産業振興部観光商業課
TEL:0773-66-1024 / FAX:0773-62-9891
E-mail: kanshou@post.city.maizuru.kyoto.jp
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