舞鶴市商店街出店事業費補助金【終了】 |
舞鶴市では、商店街のにぎわいづくりのため、商店街において新規に出店される方を対象に「舞鶴市商店街出店事業費補助金」を交付していましたが、令和2年度をもって終了いたしました。 |
【補助対象者】
・商店街の空き店舗を借り受けるか購入、または商店街に店舗を建築し、1年以上の長期にわたって出店される方。 |
【補助対象経費】
・店舗建築費、店舗購入費、改装工事費、給排水衛生設備、空調設備、電気、照明工事費
・出店から3ヶ月以内に作成される広告宣伝費
【補助金額】
・対象経費の2分の1以内、上限60万円 |
【補助対象要件】
[対象業種]
・小売業、飲食店、サービス業を営む方 ・京都信用保証協会の保証対象業種であること
※酒場、ビヤホール、バー、キャバレー、ナイトホール等の業種は対象外
[営業時間]
・午前11時??午後5時までの時間帯を設けて営業すること
※夜間のみは対象外
・出店する店舗が所在する商店街の推薦が必要
※所定の推薦書に推薦をいただいて下さい。
・市税に滞納がないこと
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【その他】
・事業にとりかかるまでに申請してください。
・補助金の交付を受けてから1年以内に1か月以上事業を休止、又は廃業した場合は補助金の返還をしていただく場合があります。
・営利目的でない団体が地域住民の交流を目的に、子育て支援や観光案内等のサービスに係る出店をされる場合は補助金上限額が100万円になります。 |
商店街空き店舗短期出店事業 |
・商店街の空き店舗を借り受け、1年未満の期間において出店される方を対象に、短期出店に係る店舗賃貸料の2分の1を、上限3万円/月(※10日以内の利用の場合は上限1万円)にて補助します。 |
⇒制度の詳細・手続きについては下記にお問い合わせください。
舞鶴市産業振興部産業創造・雇用促進課
TEL:0773-66-1021 / FAX:0773-62-9891
E-mail: sangyo@city.maizuru.lg.jp
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創業支援制度「舞鶴市創業おうえん奨励金制度」【終了】 |
舞鶴市では、新規開業者の創出を促進し、地域経済の活性化を図るため、日本政策金融公庫または京都北都信用金庫、もしくは両方から開業資金を借り入れ、舞鶴市内で創業する方に奨励金を交付する「創業おうえん奨励金」制度を実施しておりましたが、令和2年度をもって終了いたしました。 |
【奨励金交付額≪最大30万円≫】
1.商店街創業おうえん奨励金(※)
借り入れた開業資金の3.0%相当額
2.創業おうえん奨励金
借り入れた開業資金の1.2%相当額
※市が定める「舞鶴市立地適正化計画」の居住誘導区域に存する商店街での創業者が対象となります。居住誘導区域に存する商店街については市にお問い合わせください。 |
【奨励金交付対象者】
個人、又は新たに設立した法人で、これから事業を開始、または、事業開始から1年に満たない方で下記の(1)から(4)のいずれにも該当する方 |
※ |
ただし、親族等からの事業継承、既存の事業者が事業拡大等により新事業を開始する場合や、既に行っている事業を社名又は代表者を変更して行う場合は対象外です。 |
1 |
日本政策金融公庫から開業資金を借り入れた方 |
2 |
舞鶴市内に事業所等を設置する方 (仮設テント及び仮店舗は対象外) |
3 |
開始する事業の業種が、京都信用保証協会の保証対象業種である方 |
4 |
当奨励金の交付を受けていない方 |
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【交付申請に必要な書類】 |
1 |
舞鶴市創業おうえん奨励金交付申請書 |
2 |
借入金融機関が発行する融資利用額及び利用日が確認できる書類(融資残高証明書、支払額明細書など) |
3 |
事業開始日(予定日)が確認できる書類 |
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【その他】 |
1 |
融資制度を利用してから90日以内に舞鶴市に申請してください。(90日目が年度を超える場合は、当該年度内までに申請して下さい。) |
2 |
奨励金の交付を受けてから1年以内に事業を1か月以上休止 または廃止した場合は奨励金の返還を求めることがあります。 |
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⇒制度の詳細・手続きについては下記にお問い合わせください。
舞鶴市産業振興部産業創造室産業創造・雇用促進課
TEL:0773-66-1021 / FAX:0773-62-9891
E-mail: sangyo@city.maizuru.lg.jp
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