| 家賃補助制度「商店街空き店舗創業事業補助金」 |
| 舞鶴市では、商店街の空き店舗解消を図るため、商店街空き店舗へ新たに出店する方を対象に、店舗貸借料に対し補助金を交付する「商店街空き店舗創業事業(家賃補助制度)」を実施しております。 |
【補助対象期間・経費】
出店開始から1年間の店舗賃借料 |
【補助率・補助限度額】
補助率2分の1以内、補助限度額5万円/月 |
【補助対象者】
市が定める中心市街地エリア内(中心商業ゾーン)の商店街にある空き店舗を借り受け出店する方。 |
| ※ |
ただし、対象エリア内の移転は対象外 |
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対象エリア外からの移転、対象エリア内での2号店の開設等は補助対象となります。 |
| ※ |
対象エリアについては市にお問い合わせください。 |
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【その他補助対象要件等】
以下の要件を満たすもの |
| 1 |
小売業、飲食店、サービス業等を営むもの |
| 2 |
信用保証協会の保証対象業種であること |
| 3 |
午前11時から午後5時まで連続して営業するもの |
| 4 |
出店する空き店舗が所在する商店街の推薦を受けたもの |
| 5 |
市税に滞納がないこと |
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| ※事業開始前に申請していただく必要がありますので、まずは市にお問い合わせ下さい。 |
⇒制度の詳細・手続きについては下記にお問い合わせください。
舞鶴市産業振興部観光商業課
TEL:0773-66-1024 / FAX:0773-62-9891
E-mail: kanshou@post.city.maizuru.kyoto.jp
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| 創業支援制度「舞鶴市創業おうえん奨励金制度」 |
| 舞鶴市では、新規開業者の創出を促進し、地域経済の活性化を図るため、日本政策金融公庫から開業資金を借り入れ、舞鶴市内で創業する 方に奨励金を交付する「創業おうえん奨励金」制度を実施しております。 |
【奨励金交付額】
日本政策金融公庫で借り入れた開業資金の3%相当額
※奨励金の交付限度額は30万円です。 |
【奨励金交付対象者】
新たに事業を開始する方。または、事業を開始した日から1年に満たない方で下記の(1)から(4)のいずれにも該当する方 |
| ※ |
ただし、個人において、親族の事業を引き継いで行う場合及び法人において、すでに行っている事業を社名、または代表者を変更して行う場合は対象外 |
| 1 |
平成21年3月10日から平成22年3月31日の間に日本 政策金融公庫から開業資金を借り入れた方 |
| 2 |
舞鶴市内に事業所等を設置する方 (仮設テント及び仮店舗は対象外) |
| 3 |
開始する事業の業種が、京都信用保証協会の保証対象業種 である方 |
| 4 |
当奨励金の交付を受けていない方 |
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| 【交付申請に必要な書類】 |
| 1 |
舞鶴市創業おうえん奨励金交付申請書 |
| 2 |
日本政策金融公庫が発行する融資残高証明書 |
| 3 |
すでに事業を開始されている方は事業開始日が確認できる書類 |
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| 【その他】 |
| 1 |
日本政策金融公庫の融資制度を利用してから30日以内に舞鶴市に申請してください。 |
| 2 |
奨励金の交付を受けてから1年以内に事業を1か月以上休止 または廃止した場合は奨励金の返還を求めることがあります。 |
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⇒制度の詳細・手続きについては下記にお問い合わせください。
舞鶴市産業振興部観光商業課
TEL:0773-66-1024 / FAX:0773-62-9891
E-mail: kanshou@post.city.maizuru.kyoto.jp
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